平成28年度全国発明表彰 募集要項
主催:公益社団法人発明協会
後援(予定):文部科学省、経済産業省、特許庁、日本経済団体連合会、日本商工会議所、日本弁理士会、朝日新聞社
本発明表彰は、皇室から毎年御下賜金を拝受し、我が国における発明、考案、又は意匠(以下「発明等」という。)の完成者並びに発明の実施及び奨励に関し、功績のあった方々を顕彰することにより、科学技術の向上及び産業の発展に寄与することを目的として行っているものです。
(1)第1表彰区分
◆恩賜発明賞(賞状及びメダル)
皇室からの御下賜金を拝受して行う本発明表彰の象徴的な賞として、最も優秀と認められる発明等の完成者に恩賜発明賞を贈呈します。
◇畠山一清賞
恩賜発明賞の受賞者に対して、畠山一清賞として賞状及び発明奨励金(200万円)を贈呈します。
◆特別賞(賞状及びメダル)
内閣総理大臣賞
文部科学大臣賞
経済産業大臣賞
特許庁長官賞
発明協会会長賞
日本経済団体連合会会長賞
日本商工会議所会頭賞
日本弁理士会会長賞
朝日新聞社賞
◇発明奨励金
各特別賞受賞者に対して以下の発明奨励金を贈呈します。
内閣総理大臣賞(100万円)
文部科学大臣賞、
経済産業大臣賞、
特許庁長官賞、
発明協会会長賞 以上各賞(50万円)
日本経済団体連合会会長賞、
日本商工会議所会頭賞、
日本弁理士会会長賞、
朝日新聞社賞 以上各賞(30万円)
◆発明賞(賞状及びメダル)
(2) 第2表彰区分
◆21世紀発明賞(賞状及びメダル)
著しく優秀と認められる発明等の完成者に贈呈します。
◆21世紀発明奨励賞(賞状及びメダル)
特に優秀と認められる発明等の完成者に贈呈します。
◇発明奨励金
各受賞者に対して以下の発明奨励金を贈呈します。
21世紀発明賞(150万円)
21世紀発明奨励賞(50万円)
(3) 実施等に関する表彰
◆発明実施功績賞(賞状及びメダル)
第1表彰区分において、恩賜発明賞、特別賞を受賞する発明等が法人におけるものである場合に当該法人の代表者に贈呈します。
◆21世紀発明貢献賞(賞状及びメダル)
第2表彰区分において、21世紀発明賞、21世紀発明奨励賞を受賞する発明等が法人におけるものである場合に当該法人の代表者に贈呈します。
(4) 発明奨励に関する表彰
◆発明奨励功労賞(賞状及びメダル)
発明等の指導、育成、奨励について顕著な功績のある者を対象として贈呈します。
(1) 第1表彰区分における要件(次のすべての要件を満たしていること。)
①応募案件が特許、実用新案登録または意匠登録されており、平成28年12月末日時点において権利が存続していること。
②発明、考案においては、科学技術的に秀でた進歩性を有し、かつ実施効果が顕著で科学技術の向上及び産業の発展に寄与し、さらに新しい技術の発展性を創出していると認められること。
③意匠においては、製品化され、広く一般に利用されて産業の発展、生活文化の向上に大きく寄与し、さらに形状、機能等の構成要素が極めて優れており、新しい意匠の潮流を形成していると認められること。
(2) 第2表彰区分における要件(次のすべての要件を満たしていること。)
①応募案件が特許、実用新案登録又は意匠登録されており、平成28年12月末日時点において権利が存続しており、かつ、21世紀(2001年以降)に登録されたものであること。
②21世紀の社会を創造するに当たり、実施効果を挙げている、又は今後大きな実施効果を挙げると期待されるものであって、次に該当する発明等であること。
ア.中小・ベンチャー企業、大学及び公設試等研究機関の発明等並びにこれらの共同発明等
イ.大学、公設試等研究機関と大企業との共同発明等
ウ.上記アと外国企業との共同発明等
※1中小・ベンチャー企業の定義
中小企業基本法に定める各業態の中小企業の定義の内、資本金又は従業員数のいずれかに該当する企業。
ただし、みなし大企業は除く。
※2大学の定義
大学のほか、高等専門学校を含む。
※3公設試等研究機関の定義
民間企業の研究所を除く、国、地方公共団体、独立行政法人、公益法人等の研究所。
(1)応募者は、日本国内における当該発明等の権利を有すること。
ただし、第2表彰区分においては、共同発明等に係る場合、中小・ベンチャー企業、大学及び公設試等研究機関が当該発明等の権利を有すること。
(2)応募案件の発明者、考案者又は創作者(以下、「発明者等」という。)は、日本国籍を有するか、又は当該発明等を日本国内において完成させ、上記1.に掲げる本発明表彰の趣旨に適合すると当協会が認めた者であること。
ただし、第2表彰区分においては、前記に加え日本国籍を有する者と共同で完成させた外国人であって、上記1.の趣旨に適合すると当協会が認めた者を含めることができる。
(3)応募案件の発明等で、本発明表彰を受賞していないこと。
※過去に選外となった案件は再応募いただけます。
(4)当該発明等に関する同一の業績により叙勲・国家褒章を受章していないこと。
応募に当たっては、所定の平成28年度全国発明表彰調査表(以下、「調査表」という。)に記入要領に従って必要事項を記入し、必要書類を添付の上、正1通・副2通(正の写し)の計3通を最寄りの各道府県発明協会、東京都内は当協会に提出してください。
また、調査表その他の応募書類は一切返却しません。
なお、調査表に記載された事項は審査にのみ用いられ、第三者に提供、開示等することはありません(ただし、受賞者発表時における応募発明・考案・意匠(以下、「応募発明等」という。)の名称、発明者等の氏名、企業名、所属、部署名等の公表は除きます。)。
様式等ダウンロード
(1)平成5年改正法の登録実用新案(平成6年1月1日施行)については、応募書類に技術評価書を添付してください。
(2)関連発明(考案・意匠)の発明者等は、本発明表彰の対象とはなりません。
(3)「発明実施功績賞」及び「21世紀発明貢献賞」について、当該発明等が日本国外に本社を有する法人におけるものである場合には、「上記1.の趣旨」により要件を満たさないものとします。
(4)応募時点において係争中のものは応募対象外となります。
(5)同一発明者等が本発明表彰に同時に複数応募することはできません。
(6)審査の結果、応募者の同意を得て、応募発明等の名称等を変更させていただくことがあります。
平成27年7月1日(水) ~ 8月31日(月)
(1)学識経験者及び主催者で構成される全国発明表彰選考委員会(以下、「選考委員会」という。)において審査します。
(2)選考委員会は、応募者に対して案件の説明・実地調査を求めることがあります。
(3)選考結果に対する異議の申立て、お問合せ等についてはお受けできません。
審査結果は応募者に文書により通知します。
また、新聞掲載、当協会の機関紙及びホームページ等で発表する予定です。
平成28年6月(予定)
(1)本表彰の趣旨を著しく損なうような行為及び応募書類に事実に反する記載があった場合は、応募の資格を有しないものとして取扱います。
(2)第2表彰区分にあっては、応募された案件の他、当協会が選考委員会に推薦し、選考対象とすることができるものとします。
〒105-0001 東京都港区虎ノ門2-9-14
公益社団法人発明協会 発明奨励グループ
TEL:03-3502-5431(ダイヤルイン) FAX:03-3502-3485
E-Mail: