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発明協会の表彰事業

中小・ベンチャー企業、大学、公設試等研究機関の皆様からのご応募をお待ちしております!~全国発明表彰 第2表彰区分変更のご案内

 全国発明表彰第2表彰区分は、平成16年の当協会創立100周年を機に、独創性に溢れ優れた発明を早期に表彰するものとして創設いたしました。
 今般、第2表彰区分創設より10年を経過したことを機に、平成27年度全国発明表彰の募集より、中小・ベンチャー企業、大学、公設試等研究機関における一層の発明奨励を図るため、下記のとおり変更し、7月より募集を開始する予定です。
 詳細につきましては、7月1日(火)にホームページ等にてご案内させていただきます募集要項をご確認ください。
 なお、第1表彰区分については、従前どおりで変更ありません。

1.主な変更点

(1)
第2表彰区分としての発明等の要件について
中小・ベンチャー企業、大学、公設試等研究機関に係る発明等であること
これにより、大企業からの応募(大学・研究機関との共同発明は除く)は、第2表彰区分の対象外となり、大企業からの応募は、従来からの第1表彰区分に一本化されることとなります。
特許権若しくは実用新案権を有している発明考案、又は意匠権を有している創作であること
これまでの第2表彰区分では、意匠は応募対象としていませんでしたが、今後は、特許、実用新案とともに意匠も応募対象とします。
21世紀(2001年以降)に登録された発明、考案、創作であること
これまでは権利登録後3年以内の発明、考案を要件としていましたが、この要件を削除し、替わって「21世紀発明賞」に相応しく、上記要件を満たすものとします。
(2)
実施効果に係る要件について
現に実施効果を挙げていること、又は、今後大きな実施効果を挙げると期待されること
これまでは実施効果は要件としていませんでしたが、21世紀の社会に貢献する発明等であることが期待される点において、今回の見直しは従来と扱いを大きく変えるものではありません。

2.第2表彰区分の対象等

  平成27年度(平成26年7月~8月募集)から 平成26年度まで
対象

21世紀(2001年以降)に登録された特許権、実用新案権又は意匠権を有する発明、考案又は創作(以下「発明等」という。)のうち、次のものとします。

中小・ベンチャー企業、大学、公設試等研究機関の発明及びこれらの共同発明等
大学、公設試等研究機関と大企業との共同発明等
上記①と外国企業との共同発明等

特許権、実用新案権を有する発明、考案のうち、登録後3年以内のものとします。

応募者についての条件はありません
要件
現に実施効果を挙げていること
又は
今後大きな実施効果を挙げると期待されること
実施効果は要件としません

以上