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地方発明表彰

平成25年度地方発明表彰 募集要項

主催:公益社団法人発明協会
共催:全国道府県発明協会
後援

  • 全地方:文部科学省、特許庁、中小企業庁、日本弁理士会
  • 北海道地方:北海道経済産業局、北海道
  • 東北地方:東北経済産業局、秋田県
  • 関東地方:関東経済産業局、新潟県
  • 中部地方:中部経済産業局、石川県
  • 近畿地方:近畿経済産業局、滋賀県
  • 中国地方:中国経済産業局、岡山県
  • 四国地方:四国経済産業局、愛媛県
  • 九州地方:九州経済産業局、宮崎県

1.本事業の趣旨

 本発明表彰は、各地方における発明の奨励・育成を図り、科学技術の向上と地域産業の振興に寄与することを目的として大正10年に創設されたものです。全国を8地方に分け、北海道地方発明表彰、東北地方発明表彰、関東地方発明表彰、中部地方発明表彰、近畿地方発明表彰、中国地方発明表彰、四国地方発明表彰及び九州地方発明表彰を実施し、各地方において優秀な発明、考案、意匠(以下「発明等」という。)を完成された方々、発明等の実施化に尽力された方々、発明等の指導、奨励、育成に貢献された方々の功績を称え顕彰するものです。

2.表  彰

(1) 発明等に関する表彰
優秀な発明等を完成し、その実施効果が高く、地域産業の向上に寄与していると認められる発明者等を対象として次の各賞を贈呈します。

  • ◆特別賞
  • 文部科学大臣発明奨励賞 特許庁長官奨励賞 中小企業庁長官奨励賞
  • 経済産業局長賞 発明協会会長奨励賞 日本弁理士会会長奨励賞 知事賞 等
  • ◆発明奨励賞

(2) 実施に関する表彰

  • ◆実施功績賞
  • 上記(1)において、文部科学大臣発明奨励賞 特許庁長官奨励賞 中小企業庁長官奨励賞 経済産業局長賞 発明協会会長奨励賞 日本弁理士会会長奨励賞の対象となった発明等が法人によるものであり、その実施化に顕著な功績があると認められる当該法人の代表者を対象として贈呈します。
  • (発明者と当該法人の代表者が同一の場合は除きます。)
  • ◆実施功労賞
  • 第三者の発明等を実施し、顕著な功績を挙げている実施者を対象として贈呈します。

(3) 発明奨励に関する表彰

  • ◆奨励功労賞
  • 発明協会事業を通じ、発明の指導、奨励、育成に多年にわたり尽力し、顕著な功績のある方を対象として贈呈します。

3.発明、考案及び意匠の要件

(1) 発明、考案(次の要件をいずれも具備すること。)

  • ①特許又は実用新案登録されているもので、平成25年12月末時点で権利が存続していること。
  • ②発明、考案は進歩性に優れ、かつ実施効果が顕著で科学技術の向上及び地域産業の発展に寄与していると認められること。
  • ③新しい技術の発展性を創出していると認められること。
  • ④応募時において係争関係にない、もしくは係争が終了していること。

(2) 意匠(次の要件をいずれも具備すること。)

  • ①意匠登録されているもので、平成25年12月末時点で権利が存続していること。
  • ②意匠は製品化され、広く一般に利用されて地域産業の発展、生活文化の向上に大きく寄与していると認められること。
  • ③形状、機能等構成要素が極めて優れており、新しい意匠の潮流を形成することが期待されること。
  • ④応募時において係争関係にない、もしくは係争が終了していること。

4.応募者等の資格
  • (1)応募者は、日本国内において当該発明等に係る特許権(実用新案権、意匠権)を有すること。
  • (2)発明者,考案者,創作者(以下「発明者等」という。)は日本国籍を有するか、又は当該発明等を日本国内において完成させ、1.に掲げる本事業の趣旨に適合すると発明協会が認めた者であること。
  • (3)応募時点、当該発明等で、過去に叙勲、国家褒章を受章又は発明協会主催の全国発明表彰あるいは本表彰を受賞していないこと。
5.応募方法

 応募にあたっては、所定の「地方発明表彰調査表(以下「調査表」という。)」に記入要領に従って必要事項を記入し、必要書類を添付の上、正1、副3の計4通を各道府県発明協会(以下「地域協会」という)または東京都内は(公社)発明協会に提出してください。
 なお、調査表その他の応募書類は一切返却しません。また、調査表に記載された事項は表彰の審査にのみ用いられ、第三者に提供、開示、漏洩等することはありません。(ただし、受賞者発表時における発明の名称、発明者の氏名、企業名、所属部署名等の公表は除きます。)
 調査表は、下記よりダウンロードするか、最寄りの発明協会までご請求ください。
応募書類の詳細・記入要領はこちら

平成25年度調査表のダウンロード (Word)
平成25年度調査表記載見本
平成25年度調査表記載チェック

6.応募の注意

(1)平成5年改正法の登録実用新案(平成6年1月1日施行)については、応募書類に技術評価書を添付してください。
(2)関連発明等の発明者等は、本表彰の対象とはなりません。
(3)同一発明者等が、本表彰に同時に複数応募することはできません。

7.締  切

平成25年3月29日(金) 最寄りの各地域の発明協会必着

8.審  査

地方発明表彰選考委員会規則に基づき、学識経験者、主催者で構成される選考委員会において特許権(実用新案権、意匠権)成立までの過程、学術性、先行性、経済貢献度、実施効果、環境への配慮等多角的に審査します。
 選考委員会は、応募者に対して実施状況等について説明を求め、特に必要と認めた場合には実地調査を行うことがあります。
なお、審査結果に対する異議の申立て、お問合せ等についてはお受けできません。

9.発  表

平成25年9月上旬から11月に応募受付した各地域の発明協会から受賞者に通知するとともに、当協会発行の機関紙「月報はつめい」、雑誌「発明」及び発明協会ホームページ等で発表いたします。

平成24年度受賞一覧はこちら

10.表 彰 式

平成25年9月下旬から11月に各地方の担当地域協会所在地において実施いたします。

11.平成25年度地方発明表彰担当地域協会一覧

北海道地方 : (一社)北海道発明協会
東北地方 : 秋田県発明協会
関東地方 : (一社)新潟県発明協会
中部地方 : (一社)石川県発明協会
近畿地方 : (一社)滋賀県発明協会
中国地方 : (一社)岡山県発明協会
四国地方 : (一社)愛媛県発明協会
九州地方 : (一社)宮崎県発明協会

12.お問合せ先

最寄りの地域協会又は事務局にお問合せください。
【事務局】
〒105-0001 東京都港区虎ノ門2-9-14
公益社団法人発明協会 発明奨励グループ
TEL:03-3502-5431(ダイヤルイン) FAX:03-3502-3485

13.そ の 他

本表彰の趣旨を著しく損なうような行為及び応募書類に事実に反する記載があった場合は、応募の資格を有しないものとして取扱います。