【平成29年度九州地方発明表彰】
中小企業庁長官賞
発明のポイントをお教えください
熱帯青果物をそのまま日本へ輸入することは、一部の種類を除いては植物検疫上禁止されており、蒸熱処理装置とは輸出国で殺虫処理をするための装置です。一度に3トン、5トンと大量の果実を処理するものがこれまでの趨勢でしたが、近年設置国、資本のニーズも多様化しております。イニシャル、ランニングコストの低減が急務ととらえ、小さく設置し要求に応じて処理容量を拡大、また部分的な運用を可能にしたのが本発明です。
苦労した点はどこでしょうか
装置全体で行っていたものを区画毎に制御、動作させることに苦慮しました。装置全体を貫通した一本のドライブシャフトを回転させ開閉していたダンパーを直線運動(ラック)を用いて区画ごとに動作させることもその一例です。大きく変化を与えながら、ユーザーが違和感なく運用できることを優先しました。
また本機の処理は、検疫に関わるもので、部分運用を検疫上問題ないものであることについて、日本を含む各国政府担当部局の理解を得ることも苦労した一つです。
また本機の処理は、検疫に関わるもので、部分運用を検疫上問題ないものであることについて、日本を含む各国政府担当部局の理解を得ることも苦労した一つです。
受賞のご感想をお願いします
中小企業庁長官賞という栄誉を賜り深謝致します。
蒸熱処理に関わる特許は、周知のものとして近年登録に至っておりませんでした。今回視点を変え、機構、運用に踏み込んだものにしたことが評価いただけたのではないかと推察致しております。
この受賞を糧として、今後もニーズを捉え、開発チーム営業部隊ともにシーズを蒔き広め、ユーザー、マーケット、業界の発展に寄与できるよう精進してまいります。
蒸熱処理に関わる特許は、周知のものとして近年登録に至っておりませんでした。今回視点を変え、機構、運用に踏み込んだものにしたことが評価いただけたのではないかと推察致しております。
この受賞を糧として、今後もニーズを捉え、開発チーム営業部隊ともにシーズを蒔き広め、ユーザー、マーケット、業界の発展に寄与できるよう精進してまいります。
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